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蛍光灯の製造終了スケジュールと水銀規制(いわゆる「2027年問題」)
「蛍光灯が2027年に禁止される」と聞いて不安になった方へ。禁止されるのは製造と輸出入であって、いま使っている蛍光灯の使用や、在庫品の販売・購入は禁止されません。正確なところを、公的資料にもとづいて整理します。
なにが決まったのか
蛍光灯には微量の水銀が使われています。水銀による環境汚染を防ぐための国際条約「水銀に関する水俣条約」の第5回締約国会議(COP5・2023年11月)で、一般照明用の蛍光ランプすべてについて製造・輸出入を段階的に廃止することが合意されました。
これを受けて日本では、2024年12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」の施行令が改正され、一般照明用蛍光ランプのすべてが「特定水銀使用製品」に指定されました。製造の禁止は水銀汚染防止法、輸出入の禁止は外国為替及び外国貿易法にもとづきます。
根拠はページ下部の「公式出典・確認資料」に掲載しています。
種類べつの禁止スケジュール
禁止の時期は、ランプの種類によって異なります。
| 種類 | 製造・輸出入の禁止時期 |
| 電球形蛍光ランプ(30W以下) | 2026年1月1日から(すでに禁止開始) |
| 電球形蛍光ランプ(30W超) | 2027年1月1日から |
| コンパクト形蛍光ランプ(FPL・FDL・FML・FHT・FHPなど) | 2027年1月1日から |
| 直管形・環形のうち、ハロりん酸塩蛍光体を使うもの(一般形) | 2027年1月1日から |
| 直管形・環形の上記以外(三波長形など) | 2028年1月1日から(=2027年末まで製造) |
※「2027年問題」と呼ばれるのは、最後まで残る三波長形の直管・環形も2027年末で製造終了となるためです。
出典: 環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(確認日 2026-08-11)
法令の禁止日と、メーカーの生産終了日は別です
- 法令の禁止日は、国が定めた種類別の製造・輸出入禁止の開始日です。使用・販売・購入の禁止日ではありません。
- メーカーの生産終了日は、各社が型番・品種ごとに決める供給上の日付です。法令の禁止日より前に生産・出荷を終える場合があります。
- あかりヨミでは両者を混同せず、メーカー公式発表を確認できた型番だけに生産終了情報を表示します。確認できない型番は推測で埋めません。
「禁止」の正しい意味 — 3つのポイント
- 使用は禁止されません。いま使っている蛍光灯・照明器具を、期限までに取り外す義務はありません。
- 在庫品の販売・購入も禁止されません。禁止日までに製造されたランプは、その後も店頭・通販で購入できます(在庫がなくなりしだい終了)。
- ただし供給は先細りします。メーカーによっては、法令の禁止日より前の生産終了を発表している製品があります。在庫状況や価格は販売時点で異なるため、交換用ランプに頼りつづける計画は立てにくくなっています。
あかりヨミの型番ページでは、メーカーが公式発表した型番ごとの生産終了時期・販売状態を確認できた範囲で掲載しています。
→ お手元の型番をしらべる
これからどうすればいい?
- 基本は「器具ごとLED照明への交換」です。蛍光灯器具は安定器も経年劣化するため、ランプだけを延命するより安全で、省エネ効果も見込めます。
- すぐに交換できない場合は、在庫のあるうちに交換用ランプを確保する選択肢もあります(使用自体は禁止されないため)。
- 設置から10年を超えた器具は、ランプ以前に器具の点検・交換をご検討ください。
くわしくは「蛍光灯からLEDへの交換ガイド」をどうぞ。
使い終わった蛍光灯の捨て方
家庭から出る場合
- お住まいの自治体が定める分別・排出方法を確認してください。区分名・回収日・回収拠点は自治体ごとに異なります。
- 割らずに、購入時の紙筒やパッケージに入れて出すのが基本です。
- 家電量販店・ホームセンターなどの回収ボックスを利用できる地域もあります。対象形状・破損品の受入可否・包装方法を、利用前に店舗へ確認してください。
オフィス・工場など事業活動から出る場合
- 家庭ごみの集積所には出さず、廃棄物処理法などの関係法令と自治体の案内に従い、事業者の責任で適正に処理してください。
- 区分や委託方法が不明な場合は、所在地の自治体・産業廃棄物担当窓口、または許可を受けた処理業者へ確認してください。
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